保険金受取人の指定の例です
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※当社は、ホームページからリンクしている外部サイトの内容および
その使用に関して発生したいかなる損害に対しても責任をおいません。
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遺留分の計算において生命保険は以下のように考えます
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保険金受取人を変更せずに死亡した場合
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非課税範囲内の生命保険金等のみを相続した場合、生前贈与加算の適用はこのようになります。
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同時死亡の場合の保険金の取扱いをまとめました
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生命保険をうまく活用することで、相続対策になります!
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加入する生命保険の種類と契約形態によって、負担する税金の種類や
負担者もかわってきますので注意が必要です。概要は以下のとおりです。
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相続税を算出する際の基礎控除額(税金を計算するうえで、遺産の額から引ける額)は
3000万円+600万円×法定相続人の数 になります。
すると、法定相続人を増やすことが基礎控除額を増やすことに繋がりますので
法定相続人を増やすために、養子を沢山とろう!と思う方もいるかもしれません。
しかし、法定相続人の数に含めることのできる養子の数には制限があり、
実子がいる場合は、養子は1名まで、 実子がいない場合は、養子は2名までしか、
法定相続人の数としては認められませんので注意が必要です。
詳しくは、下記の図のとおりです。
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また、養子がいる場合の、生命保険の非課税限度額の計算方法は、下記のとおりです。
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生命保険は、その契約形態により、受け取り方法や事務処理方法が変わってきますので、注意が必要です。
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保険金の受取人が複数の場合は代表者の口座へ一括して保険金が支払われます。
個別に請求、受取は、出来ませんのでご注意ください。
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