A.遺言は、昨日かいた遺言でも、今日、新たに書けば今日の遺言が優先されるので、遺言に書いてある、日付が新しい方が有効となります。
Q.遺言書が複数みつかりました。どの遺言書が有効となるのでしょうか。
A.遺言は、昨日かいた遺言でも、今日、新たに書けば今日の遺言が優先されるので、遺言に書いてある、日付が新しい方が有効となります。
Q.私たち夫婦間には子供がいません。どちらか先に亡くなったとき、
残された方がすべての財産を相続できるのでしょうか。
A.被相続人の両親や兄弟姉妹にも相続の権利はあります。そのため、遺言書に『全財産を配偶者に相続させる』と記載がない限り、すべての財産を相続できるとは限りません。
Q.亡くなった夫には先妻との間にも子供がおり、養育費の支払いもしていましたが、夫と私で築いた財産は、先妻との子に渡ってしまうのでしょうか?また、養育費も払い続けないといけないのでしょうか。
A.まず、相続対象財産はあくまでご主人名義の財産となり、奥様名義で形成した財産は相続から外れます。先妻との子には遺留分の権利があるので、この割合より少ない財産を相続させた場合、先妻との子から『遺留分減殺請求』される可能性があります。また、養育費はご主人の死亡とともに消滅するため奥様に支払いの義務はありません。