A.まず、相続対象財産はあくまでご主人名義の財産となり、奥様名義で形成した財産は相続から外れます。先妻との子には遺留分の権利があるので、この割合より少ない財産を相続させた場合、先妻との子から『遺留分減殺請求』される可能性があります。また、養育費はご主人の死亡とともに消滅するため奥様に支払いの義務はありません。
Q.亡くなった夫には先妻との間にも子供がおり、養育費の支払いもしていましたが、夫と私で築いた財産は、先妻との子に渡ってしまうのでしょうか?また、養育費も払い続けないといけないのでしょうか。
A.まず、相続対象財産はあくまでご主人名義の財産となり、奥様名義で形成した財産は相続から外れます。先妻との子には遺留分の権利があるので、この割合より少ない財産を相続させた場合、先妻との子から『遺留分減殺請求』される可能性があります。また、養育費はご主人の死亡とともに消滅するため奥様に支払いの義務はありません。